(中期的収支均衡の判定)
第二十一条
第十八条第一項又は第二項の規定により算定した公益法人の各事業年度に係る残存剰余額のうち、当該各事業年度の末日から中期均衡期間が経過した事業年度に係るものが零を超えないときは、当該公益法人における中期的収支均衡が図られているものとする。
第十八条第一項又は第二項の規定により算定した公益法人の各事業年度に係る残存剰余額のうち、当該各事業年度の末日から中期均衡期間が経過した事業年度に係るものが零を超えないときは、当該公益法人における中期的収支均衡が図られているものとする。