条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二十二条 (合併に係る措置)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(合併に係る措置)

第二十二条

公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度又は法第二十五条第三項に基づき公益法人の地位を承継する同条第一項に規定する新設法人のその成立の日の属する事業年度においては、当該他の公益法人又は当該新設法人が地位を承継する公益法人の過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額を、過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額にそれぞれ加算する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二十二条(合併に係る措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(中期的収支均衡の判定) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 目次 第二十三条(公益充実資金) →