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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十条 (公益充実資金に係る調整)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(公益充実資金に係る調整)

第三十条

各事業年度の公益充実資金の積立額に当該事業年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の活動の実施に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該事業年度の公益実施費用額に算入する。

2当該事業年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該事業年度の公益実施費用額から控除する。

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