条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十四条 (負債の評価)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(負債の評価)

第二十四条

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
  2. 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第二十四条(負債の評価)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(資産の評価) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 目次 第二十五条(のれんの評価) →