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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十五条 (のれんの評価)
平成十九年法務省令第二十八号
府省令
(のれんの評価)
第二十五条
のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
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