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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十五条 (のれんの評価)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(のれんの評価)

第二十五条

のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

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