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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十六条 (計算関係書類)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(計算関係書類)

第二十六条

第百二十三条第一項及び第二項の規定により作成すべき計算関係書類(次に掲げるものをいう。以下この節において同じ。)については、この款の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  1. 成立の日における貸借対照表
  2. 各事業年度に係る計算書類(法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書

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