条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第六十四条

平成十九年法務省令第二十八号府省令

第六十四条

前章第二節(第三十一条を除く。)の規定は、法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項第百二十三条第一項及び第二項、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条第百二十七条並びに第百二十八条第一項及び第三項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(第三十六条第一項第四十条第四十三条第一項及び第四十九条を除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、第二十六条第二号中「法第百二十三条第二項」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百二十三条第二項」と、第三十四条第二項第二号中「法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号」と、「決定又は決議」とあるのは「決議」と、第三十六条第一項中「会計監査人設置一般社団法人(法第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人(法第百五十三条第一項第七号に規定する会計監査人設置一般財団法人」と、同項第二号中「当該一般社団法人」とあるのは「当該一般財団法人」と、第四十条第四十三条第一項及び第四十九条中「会計監査人設置一般社団法人」とあるのは「会計監査人設置一般財団法人」と、第四十七条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第二項中「招集通知」とあるのは「招集通知(法第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。次項において同じ。)」と、同条第三項中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第四十九条第一号中「法第七十五条第四項」とあるのは「法第百七十七条において準用する法第七十五条第四項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第六十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条の二(役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 目次 第六十五条 →