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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第四十七条

平成十九年法務省令第二十八号府省令

第四十七条

第百二十五条の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置一般社団法人にあっては、会計監査報告を含む。以下この条において「提供計算書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

2定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

  1. 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供計算書類等が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    2. 提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  2. 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供計算書類等が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    2. 提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

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