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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百二十五条 (計算書類等の社員への提供)

平成十八年法律第四十八号法律
(計算書類等の社員への提供)

第百二十五条

理事会設置一般社団法人においては、理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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