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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四十四条 (公益目的支出計画実施報告書の社員等への提供)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(公益目的支出計画実施報告書の社員等への提供)

第四十四条

整備法第百二十七条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十五条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による公益目的支出計画実施報告書の提供に関しては、この条の定めるところによる。

2一般社団法人である移行法人が定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、公益目的支出計画実施報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

  1. 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    2. 公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  2. 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    2. 公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3一般社団法人である移行法人の理事は、公益目的支出計画実施報告書の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4前二項の規定は、一般財団法人である移行法人について準用する。この場合において、第二項各号列記以外の部分及び前項中「社員総会の招集通知」とあるのは「評議員会の招集通知(一般社団・財団法人法第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。)」と、前項中「社員総会の前日」とあるのは「評議員会の前日」と、「社員に」とあるのは「評議員に」と読み替えるものとする。

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