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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四十三条 (公益目的支出計画実施報告書の監査)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(公益目的支出計画実施報告書の監査)

第四十三条

整備法第百二十七条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2監事は、公益目的支出計画実施報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 公益目的支出計画実施報告書が法令又は定款に従い当該移行法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  4. 監査報告を作成した日

3特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 公益目的支出計画実施報告書を受領した日から四週間を経過した日
  2. 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

4公益目的支出計画実施報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

5前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、公益目的支出計画実施報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。

6第三項及び第四項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第三項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
  2. 前号に掲げる場合以外の場合公益目的支出計画実施報告書の作成に関する職務を行った理事

7第三項及び第五項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 二以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
  2. 二以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合監事

8監査報告は、整備法第百二十七条第三項の規定により提出する公益目的支出計画実施報告書に添付しなければならない。

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