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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四十二条 (移行法人の計算書類)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(移行法人の計算書類)

第四十二条

整備法第百二十七条第三項の規定により提出する貸借対照表は、実施事業資産を区分して明らかにしなければならない。

2整備法第百二十七条第三項の規定により提出する損益計算書は、次に掲げる区分を設けて表示するとともに、各区分において実施事業等に係る額を明らかにしなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。

  1. 経常収益
  2. 事業費
  3. 管理費
  4. 経常外収益
  5. 経常外費用

3前項第四号及び第五号に掲げる項目については、それぞれ経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。

4第三十八条第三項の規定は、第一項の貸借対照表及び第二項の損益計算書並びにこれらの附属明細書に係る事項の金額の表示について準用する。

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