(公益目的支出計画実施報告書)
第四十一条
整備法第百二十七条第一項の規定により作成すべき公益目的支出計画実施報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該事業年度の実施事業等の状況
- 二当該事業年度の公益目的支出の額及びその明細
- 三当該事業年度の実施事業収入の額及びその明細
- 四算定日に有していた時価評価資産の当該事業年度の末日における状況
- 五当該事業年度の引当金の明細
- 六当該事業年度の第十四条第一項第四号に規定するものの明細
- 七公益目的財産額
- 八当該事業年度の末日における公益目的収支差額
- 九当該事業年度の末日における公益目的財産残額