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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四十一条 (公益目的支出計画実施報告書)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(公益目的支出計画実施報告書)

第四十一条

整備法第百二十七条第一項の規定により作成すべき公益目的支出計画実施報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該事業年度の実施事業等の状況
  2. 当該事業年度の公益目的支出の額及びその明細
  3. 当該事業年度の実施事業収入の額及びその明細
  4. 算定日に有していた時価評価資産の当該事業年度の末日における状況
  5. 当該事業年度の引当金の明細
  6. 当該事業年度の第十四条第一項第四号に規定するものの明細
  7. 公益目的財産額
  8. 当該事業年度の末日における公益目的収支差額
  9. 当該事業年度の末日における公益目的財産残額

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