(合併の届出)
第三十八条
整備法第百二十六条第一項の届出をしようとする移行法人は、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して三月以内に、様式第八号の届出書に同条第二項に規定する書類を添付して、同条第一項各号に定める認可行政庁に提出しなければならない。
- 一移行法人が吸収合併をした場合当該吸収合併がその効力を生じた日
- 二移行法人が新設合併をした場合当該新設合併により設立する法人の成立の日
2整備法第百二十六条第二項第二号の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一合併後存続する移行法人次に掲げる書類
- イ整備法第百二十六条第二項第二号に規定する最終事業年度(ロにおいて単に「最終事業年度」という。)の末日における貸借対照表及びその附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。次号において同じ。)
- ロ最終事業年度の損益計算書及びその附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。次号において同じ。)
- イ
- 二合併により消滅する移行法人前項各号に定める日の属する事業年度の開始の日から同項各号に定める日の前日までの期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を作成するとするならばこれらの書類に記載し、又は記録すべき内容を記載した書類
3一般社団・財団法人法施行規則第二十七条の規定にかかわらず、前項第一号に定める書類に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。
4前項の規定は、第二項第二号に定める書類に係る事項の金額の表示について準用する。
5整備法第百二十六条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一次のイ又はロに掲げる合併の場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
- イ吸収合併の場合吸収合併契約書の写し及び一般社団・財団法人法第二百四十七条又は第二百五十一条第一項の規定による吸収合併契約の承認があったことを証する書類
- ロ新設合併の場合新設合併契約書の写し及び一般社団・財団法人法第二百五十七条の規定による新設合併契約の承認があったことを証する書類
- イ
- 二合併後存続する法人又は合併により設立する法人の登記事項証明書
- 三合併後存続する法人又は合併により設立する法人の整備法第百二十四条の確認を受けるまでの間の収支の見込みを明らかにする書類
- 四合併により消滅する移行法人の定款及び当該移行法人が解散したことが記載された登記事項証明書
- 五
- 六前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類