条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第三十九条 (認可行政庁の決定)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(認可行政庁の決定)

第三十九条

整備法第百二十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合であって当該合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁が二以上あるときにおいては、これらの認可行政庁間の協議により同条第三項の規定により移行法人とみなされる一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「みなされる移行法人」という。)に係る一の認可行政庁を定めるものとする。

2前項の協議が調わないときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁をみなされる移行法人に係る一の認可行政庁とする。

  1. 当該合併により消滅する移行法人に係る吸収合併がその効力を生じた日又は新設合併により設立する法人の成立の日の前日(以下この項において「基準日」という。)における公益目的財産残額が異なる場合当該合併により消滅する移行法人のうち基準日における公益目的財産残額が最も多い移行法人に係る認可行政庁
  2. 前号の規定により認可行政庁が決定しない場合当該合併により消滅する移行法人のうち、公益目的財産額が最も少ない移行法人に係る認可行政庁
  3. 前二号の規定によっても認可行政庁が決定しない場合基準日における公益目的支出計画の完了予定年月日が最も遅い移行法人に係る認可行政庁

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第三十九条(認可行政庁の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(合併の届出) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 目次 第四十条(公益法人と合併をした場合の届出) →