(認可行政庁の決定)
第三十九条
整備法第百二十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合であって当該合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁が二以上あるときにおいては、これらの認可行政庁間の協議により同条第三項の規定により移行法人とみなされる一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「みなされる移行法人」という。)に係る一の認可行政庁を定めるものとする。
2前項の協議が調わないときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁をみなされる移行法人に係る一の認可行政庁とする。
- 一当該合併により消滅する移行法人に係る吸収合併がその効力を生じた日又は新設合併により設立する法人の成立の日の前日(以下この項において「基準日」という。)における公益目的財産残額が異なる場合当該合併により消滅する移行法人のうち基準日における公益目的財産残額が最も多い移行法人に係る認可行政庁
- 二前号の規定により認可行政庁が決定しない場合当該合併により消滅する移行法人のうち、公益目的財産額が最も少ない移行法人に係る認可行政庁
- 三前二号の規定によっても認可行政庁が決定しない場合基準日における公益目的支出計画の完了予定年月日が最も遅い移行法人に係る認可行政庁