(公益法人と合併をした場合の届出)
第四十条
整備法第百二十六条第六項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第九号の届出書に同条第二項各号に掲げる書類(第三十八条第五項第三号に掲げる書類を除く。)を添付して、当該合併により消滅した移行法人に係る従前の認可行政庁に提出するものとする。
整備法第百二十六条第六項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第九号の届出書に同条第二項各号に掲げる書類(第三十八条第五項第三号に掲げる書類を除く。)を添付して、当該合併により消滅した移行法人に係る従前の認可行政庁に提出するものとする。