条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四十条 (公益法人と合併をした場合の届出)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(公益法人と合併をした場合の届出)

第四十条

整備法第百二十六条第六項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第九号の届出書に同条第二項各号に掲げる書類(第三十八条第五項第三号に掲げる書類を除く。)を添付して、当該合併により消滅した移行法人に係る従前の認可行政庁に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第四十条(公益法人と合併をした場合の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(認可行政庁の決定) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 目次 第四十一条(公益目的支出計画実施報告書) →