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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百四十七条 (吸収合併契約の承認)

平成十八年法律第四十八号法律
(吸収合併契約の承認)

第二百四十七条

吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、社員総会又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

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