(評議員会の決議)
第百八十九条
評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
4評議員会は、第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第百九十一条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第百九十七条において準用する第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。