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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百十三条 (責任の一部免除)

平成十八年法律第四十八号法律
(責任の一部免除)

第百十三条

前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。

  1. 賠償の責任を負う額
  2. 当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
    1. 代表理事六
    2. 代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの四
    3. 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人二

2前項の場合には、理事は、同項の社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

  1. 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
  2. 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  3. 責任を免除すべき理由及び免除額

3監事設置一般社団法人においては、理事は、第百十一条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。

4第一項の決議があった場合において、一般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。

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