(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第二条の二十四
法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益