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社会福祉法施行規則 第二条の二十三 (責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)

第二条の二十三

第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員等(法第四十五条の二十第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として社会福祉法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
    1. 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議を行つた場合当該評議員会の決議の日
    2. 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合当該決議のあつた日
    3. 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)

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