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社会福祉法 第四十五条の二十 (役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任)

第四十五条の二十

理事、監事若しくは会計監査人(以下この款において「役員等」という。)又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2理事が第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて社会福祉法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

  1. 第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事
  2. 社会福祉法人が当該取引をすることを決定した理事
  3. 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

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