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社会福祉法 第四十五条の十三 (理事会の権限等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(理事会の権限等)

第四十五条の十三

理事会は、全ての理事で組織する。

2理事会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 社会福祉法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長の選定及び解職

3理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。

4理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な役割を担う職員の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
  6. 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除

5その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。

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