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社会福祉法施行規則 第二条の二十五 (事業報告)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(事業報告)

第二条の二十五

第四十五条の二十七第二項の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

  1. 当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類(法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十条第七項第一号及び第四十条の十七第一号を除き、以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
  2. 第四十五条の十三第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要

3事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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