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社会福祉法施行規則
昭和二十六年厚生省令第二十八号
府省令
· 条文 154 件 ·
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条文一覧
第一条
(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業)
第一条の二
(法第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者)
第一条の三
(法人が事業活動を支配する法人等)
第一条の四
(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第二条
(設立認可申請手続)
第二条の二
(電磁的記録)
第二条の三
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二条の四
(電磁的方法)
第二条の五
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二条の六
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
第二条の六の二
(職務を適正に執行することができない者)
第二条の七
(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)
第二条の八
(評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者)
第二条の九
(補欠の役員の選任)
第二条の十
(理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)
第二条の十一
(監事のうちの各役員と特殊の関係がある者)
第二条の十二
(招集の決定事項)
第二条の十三
(社会福祉法施行令に係る電磁的方法)
第二条の十四
(理事等の説明義務)
第二条の十五
(評議員会の議事録)
第二条の十六
(社会福祉法人の業務の適正を確保するための体制)
第二条の十七
(理事会の議事録)
第二条の十八
(電子署名)
第二条の十九
(監査報告の作成)
第二条の二十
(監事の調査の対象)
第二条の二十一
(会計監査報告の作成)
第二条の二十二
(会計監査人が監査する書類)
第二条の二十三
(責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)
第二条の二十四
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第二条の二十四の二
(役員等のために締結される保険契約)
第二条の二十五
(事業報告)
第二条の二十六
(計算関係書類の監査)
第二条の二十七
(監査報告の内容)
第二条の二十八
(監査報告の通知期限等)
第二条の二十九
(計算関係書類の提供)
第二条の三十
(会計監査報告の内容)
第二条の三十一
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の内容)
第二条の三十二
(会計監査報告の通知期限等)
第二条の三十三
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第二条の三十四
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の通知期限)
第二条の三十五
(事業報告等の監査)
第二条の三十六
(監査報告の内容)
第二条の三十七
(監査報告の通知期限等)
第二条の三十八
(計算書類等の評議員への提供)
第二条の三十九
(計算書類の承認の特則に関する要件)
第二条の四十
(財産目録)
第二条の四十一
(事業の概要等)
第二条の四十二
(報酬等の支給の基準に定める事項)
第三条
(定款変更認可申請手続)
第四条
(定款変更の届出)
第五条
(解散の認可又は認定申請手続)
第五条の二
(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)
第五条の三
(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
第五条の四
(清算人会の議事録)
第五条の五
(清算開始時の財産目録)
第五条の六
(清算開始時の貸借対照表)
第五条の七
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第五条の八
(各清算事務年度に係る事務報告)
第五条の九
(清算法人の監査報告)
第五条の十
(決算報告)
第五条の十一
(吸収合併契約)
第六条
(合併認可申請手続)
第六条の二
(吸収合併消滅社会福祉法人の事前開示事項)
第六条の三
(計算書類に関する事項)
第六条の四
(吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項)
第六条の五
(資産の額等)
第六条の六
(計算書類に関する事項)
第六条の七
(吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項)
第六条の八
(新設合併契約)
第六条の九
(新設合併消滅社会福祉法人の事前開示事項)
第六条の十
(計算書類に関する事項)
第六条の十一
(新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項)
第六条の十二
第六条の十三
(社会福祉充実計画の承認の申請)
第六条の十四
(控除対象財産額等)
第六条の十五
(社会福祉充実計画の記載事項)
第六条の十六
(実施する事業の検討の結果)
第六条の十七
(財務に関する専門的な知識経験を有する者)
第六条の十八
(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請)
第六条の十九
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更)
第六条の二十
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更に関する届出)
第六条の二十一
(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請)
第六条の二十二
(様式)
第七条
(身分を示す証明書)
第八条
(助成申請手続)
第九条
(届出)
第十条
(公表)
第十条の二
(調査事項)
第十条の三
(報告方法)
第十一条
(社会福祉法人台帳)
第十二条
(身分を示す証明書)
第十三条
(所轄庁)
第十六条
(法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約等)
第十七条
第十八条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十九条
(誇大広告が禁止される事項)
第二十条
(選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)
第二十一条
(選考委員会の委員の任期)
第二十二条
(選考委員会の委員長)
第二十三条
(選考委員会の会議)
第二十四条
(苦情の解決のあつせんの申請)
第二十五条
(他の当事者への通知等)
第二十六条
(あつせんへの付託等)
第二十七条
(あつせん)
第二十八条
(指定の申請)
第二十九条
(名称等の変更の届出)
第二十九条の二
(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)
第二十九条の三
(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)
第二十九条の四
(届出の方法)
第二十九条の五
(法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者)
第二十九条の六
(法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者)
第三十条
(事業計画書等の提出)
第三十一条
(準用)
第三十二条
(福利厚生事業に関する約款の記載事項)
第三十三条
(福利厚生契約の締結拒絶理由等)
第三十四条
(準用)
第三十四条の二
(重層的支援体制整備事業の実施)
第三十四条の三
(法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第三十四条の四
(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条の五
(法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)
第三十四条の六
(法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第三十四条の七
(法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項)
第三十四条の八
(法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条の九
(法第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者)
第三十四条の十
(法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第三十四条の十一
(介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令との調整)
第三十五条
(共同募金の期間)
第三十六条
(配分委員会の組織及び運営)
第三十七条
(法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等)
第三十八条
(資金を調達するための支援)
第三十九条
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
第四十条
(社会福祉連携推進認定の基準)
第四十条の二
(最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
第四十条の三
(公示の方法)
第四十条の四
(法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第四十条の五
(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)
第四十条の六
(委託募集の特例)
第四十条の七
第四十条の八
第四十条の九
第四十条の十
(社会福祉連携推進目的事業財産)
第四十条の十一
(計算書類等の規定の準用)
第四十条の十二
(事業の概要等)
第四十条の十三
(定款の変更の認可の申請)
第四十条の十四
(代表理事の選定等の認可の申請)
第四十条の十五
(所轄庁への届出の規定の準用)
第四十条の十六
(公表)
第四十条の十七
(調査事項)
第四十条の十八
(報告方法)
第四十条の十九
(社会福祉連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
第四十条の二十
(社会福祉連携推進認定が取り消された場合における社会福祉連携推進目的取得財産残額)
第四十条の二十一
(公益認定を受けている場合の特例)
第四十一条
(電磁的記録媒体による手続)
第四十二条
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)