(計算書類の承認の特則に関する要件)
第二条の三十九
法第四十五条の三十一に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一法第四十五条の三十一に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第二条の三十第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
- 二前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三法第四十五条の三十一に規定する計算書類が第二条の三十四第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。