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社会福祉法施行規則 第二条の三十四 (会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の通知期限)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の通知期限)

第二条の三十四

会計監査人設置社会福祉法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 会計監査報告を受領した日(第二条の三十二第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
  2. 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

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