(事業報告等の監査) 第二条の三十五 法第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。次条及び第二条の三十七において同じ。)については、次条及び第二条の三十七に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二条の三十五を開く ↗