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社会福祉法施行規則 第二条の三十五 (事業報告等の監査)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(事業報告等の監査)

第二条の三十五

第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。次条及び第二条の三十七において同じ。)については、次条及び第二条の三十七に定めるところによる。

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