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社会福祉法施行規則 第二条の三十六 (監査報告の内容)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(監査報告の内容)

第二条の三十六

監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該社会福祉法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 当該社会福祉法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
  4. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  5. 第二条の二十五第二項第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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