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社会福祉法施行規則 第二条の三十 (会計監査報告の内容)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(会計監査報告の内容)

第二条の三十

会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

  1. 会計監査人の監査の方法及びその内容
  2. 計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第五号を除く。)及び第二条の三十二において同じ。)が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 無限定適正意見監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
    2. 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
    3. 不適正意見監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
  3. 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
  4. 継続事業の前提に関する事項の注記に係る事項
  5. 第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(監査の範囲に属さないものに限る。)並びに財産目録(第二条の二十二の財産目録を除く。)の内容と計算関係書類(監査の範囲に属するものに限る。)の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
  6. 追記情報
  7. 会計監査報告を作成した日

2前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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