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社会福祉法施行規則 第二条の三十一 (会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の内容)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の内容)

第二条の三十一

会計監査人設置社会福祉法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
  3. 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
  4. 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
  5. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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