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社会福祉法施行規則 第二条の二十二 (会計監査人が監査する書類)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(会計監査人が監査する書類)

第二条の二十二

第四十五条の十九第二項の厚生労働省令で定める書類は、財産目録(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。

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