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社会福祉法施行規則 第二条の二十一 (会計監査報告の作成)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(会計監査報告の作成)

第二条の二十一

第四十五条の十九第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

  1. 当該社会福祉法人の理事及び職員
  2. その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

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