条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第二条の二十 (監事の調査の対象)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(監事の調査の対象)

第二条の二十

第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

e-Gov法令検索で第二条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第二条の二十(監事の調査の対象)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の十九(監査報告の作成) 社会福祉法施行規則 目次 第二条の二十一(会計監査報告の作成) →