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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百二条 (社員総会に対する報告義務)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員総会に対する報告義務)

第百二条

監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。

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