条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第六十二条 (理事会等に関する規定の準用)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(理事会等に関する規定の準用)

第六十二条

第十四条から第十八条までの規定は、法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号第九十五条第三項第九十九条第一項第百二条及び第百七条第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第十五条第三項第二号イ中「法第九十三条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十三条第二項」と、同号ロ中「法第九十三条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十三条第三項」と、同号ハ中「法第百一条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第二項」と、同号ニ中「法第百一条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第三項」と、同項第五号イ中「法第九十二条第二項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十二条第二項」と、同号ロ中「法第百条」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百条」と、同号ハ中「法第百一条第一項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第百一条第一項」と、同号ニ中「法第百十八条の二第四項」とあるのは「法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の二第四項」と、同項第六号中「法第九十五条第三項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十五条第三項」と、「法第二十一条第一項」とあるのは「法第百六十二条第一項」と、「第十九条第二号ロ」とあるのは「第六十三条において準用する第十九条第二号ロ」と、同条第四項第一号中「法第九十六条」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十六条」と、同項第二号中「法第九十八条第一項」とあるのは「法第百九十七条において準用する法第九十八条第一項」と、第十六条第二項及び第四項並びに第十八条第二項中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第六十二条(理事会等に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(補欠の役員の選任に関する規定の準用) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 目次 第六十三条(役員等の損害賠償責任に関する規定の準用) →