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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第十六条 (監査報告の作成)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(監査報告の作成)

第十六条

第九十九条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 当該一般社団法人の理事及び使用人
  2. 当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該一般社団法人の他の監事、当該一般社団法人の子法人の監事、監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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