(理事会の議事録)
第十五条
法第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 二
- 三理事会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ
- ロ法第百条
- ハ
- ニ
- 六
- 七理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
- 八理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。