条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第十五条 (理事会の議事録)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(理事会の議事録)

第十五条

第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの
    3. 第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第百一条第三項の規定により監事が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  6. 第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表理事(法第二十一条第一項に規定する代表理事をいう。第十九条第二号ロにおいて同じ。)以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名
  7. 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
  8. 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

  1. 第九十六条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
    2. イの事項の提案をした理事の氏名
    3. 理事会の決議があったものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
  2. 第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
    2. 理事会への報告を要しないものとされた日
    3. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第十五条(理事会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 目次 第十六条(監査報告の作成) →