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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第九十六条 (理事会の決議の省略)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事会の決議の省略)

第九十六条

理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

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