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社会福祉法施行令 第十三条の十六 (清算人会の運営に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(清算人会の運営に関する読替え)

第十三条の十六

第四十六条の十八第五項において清算人会設置法人における清算人会の決議について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定を準用する場合においては、同条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは、「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)」と読み替えるものとする。

2第四十六条の十八第六項において清算人会設置法人における清算人会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「第九十一条第二項」とあるのは、「社会福祉法第四十六条の十七第九項」と読み替えるものとする。

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