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社会福祉法施行令 第十三条の十五 (清算人会設置法人に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(清算人会設置法人に関する読替え)

第十三条の十五

第四十六条の十七第十項において法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人(次条において「清算人会設置法人」という。)について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定を準用する場合においては、同条の見出し中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、同条第一項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)」と、「第八十四条」とあるのは「同法第四十六条の十第四項において準用する第八十四条」と、同条第二項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、「第八十四条第一項各号」とあるのは「社会福祉法第四十六条の十第四項において準用する第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。

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