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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第九十二条 (競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)

平成十八年法律第四十八号法律
(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)

第九十二条

理事会設置一般社団法人における第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。

2理事会設置一般社団法人においては、第八十四条第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

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