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私立学校法施行規則 第十五条 (理事会の議事録)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(理事会の議事録)

第十五条

第四十三条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 理事会が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、その旨
    1. 第四十一条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第四十一条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により理事が招集したもの
    3. 第五十七条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第五十七条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 次に掲げる規定(ロからニまでに掲げる規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第四十条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第九十二条第二項
  6. 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
  7. 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4第四十四条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

  1. 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
  2. 理事会への報告を要しないものとされた日
  3. 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

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