(理事等の説明義務)
第十四条
法第三十九条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより学校法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
法第三十九条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。