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私立学校法施行規則 第十四条 (理事等の説明義務)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(理事等の説明義務)

第十四条

第三十九条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。以下この条において同じ。)に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより学校法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

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