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私立学校法 第五十五条 (理事会及び評議員会への出席義務等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事会及び評議員会への出席義務等)

第五十五条

監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2第三十九条第二項の規定は、監事について準用する。

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