(理事会及び評議員会への出席義務等) 第五十五条 監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。2第三十九条第二項の規定は、監事について準用する。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗