(評議員会の議事録)
第二十三条
法第七十八条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 二評議員会が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、その旨
- イ
- ロ
- ハ
- ニ
- 三評議員会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
- 五次に掲げる規定(リ及びヌに掲げる規定を除き、これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ
- ロ
- ハ
- ニ
- ホ
- ヘ
- ト
- チ
- リ
- ヌ
- ル
- 六評議員会に出席した評議員、理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
- 七評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
- 八議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
4法第七十九条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十五条の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合には、評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
- 一評議員会への報告があつたものとみなされた事項の内容
- 二評議員会への報告があつたものとみなされた日
- 三議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名