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私立学校法施行規則 第二十三条 (評議員会の議事録)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(評議員会の議事録)

第二十三条

第七十八条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 評議員会が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、その旨
    1. 第五十七条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第五十七条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
    3. 第七十一条第一項(法第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による評議員の請求を受けて招集されたもの
    4. 第七十二条第一項(法第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により評議員が招集したもの
  3. 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
  5. 次に掲げる規定(リ及びヌに掲げる規定を除き、これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第八十七条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項
    2. 第八十七条において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第二項
  6. 評議員会に出席した評議員、理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
  7. 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
  8. 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

4第七十九条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十五条の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合には、評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

  1. 評議員会への報告があつたものとみなされた事項の内容
  2. 評議員会への報告があつたものとみなされた日
  3. 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

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