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私立学校法 第八十四条 (会計監査人の選任及び解任等に関する手続)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(会計監査人の選任及び解任等に関する手続)

第八十四条

評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。

2前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。

3会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。

4会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

5理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

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