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私立学校法 第八十五条 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

第八十五条

会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

2前項の規定による一時会計監査人の職務を行うべき者の選任は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。

3第八十一条及び第八十三条第一項の規定は、第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同条第一項中「評議員会の決議」とあるのは、「監事の全員の合意」と読み替えるものとする。

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