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私立学校法 第四十九条 (監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)

第四十九条

理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

2監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

3監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

4監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

5理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

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