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私立学校法施行規則 第二十四条 (会計監査人が監査する書類)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(会計監査人が監査する書類)

第二十四条

第八十六条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。

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