(会計監査人が監査する書類) 第二十四条 法第八十六条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗